第1章 総則
(名称)
第1条
本会は 関西安陵会と称し、事務所を会長宅におく。
(目的)
第2条
本会は会員相互の交誼を親密にし、その向上と母校の発展をはかることを目的とする。
(会員)
第3条
本会は関西在住の元大島農学校、大島中学および大島高等学校の卒業生を会員とし、旧職員を客員とする。 但し、上記三校に在籍したことのある者で希望者は会員として認める。
(事業)
第4条
本会はその目的を達成するため、名簿の作成、その他 必要な事項を行なう。
第2章 会議
(期間)
第5条
本会を、運営するため次の機関を置く。
① 総会
② 幹事会
③ 役員会
(総会)
第6条
定期総会は毎年1回開くこととし、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
総会は、本会の最高の決議機関であり、幹事会の審議を経て、次の事項を付議する。
① 会則の改廃
② 会務、会計報告
③ 役員の承認
④ その他の重要会務
(幹事会)
第7条
幹事会は、総会に次ぐ決議機関で、役員及び幹事で構成し、必要に応じて会長が召集し、次の事項を審議または決議する
① 総会に付議する議案の審議
② 総会の付議事項のうち、緊急を要するもの
③ 本会の運営に関し、重要な事項
(役員会)
第8条
役員会は、本会の目的達成のため、役員で構成し、会務の執行にあたる。
第3章 役員
(役員)
第9条
1. 本会に次の役職員を置く
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 幹事長 1名
④ 副幹事長 若干名
⑤ 幹事 若干名 各回期より1名以上
⑥ 会計監査 2名
⑦ 会計 2名
⑧ 顧問 若干名
⑨ 相談役 若干名
2. 前項のほか、会務執行に必要な役職員を置くことができる。
(選出)
第10条
会長は、幹事会で選出し総会の承認を得るものとする。副会長、幹事長、副幹事長、
幹事、会計、会計監査及び会務運営役職は幹事の中から、会長が委嘱する。
(職務)
第11条
役員の職務は、次のとおりとする。
① 会長は、本会を代表して会務全般を掌理する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代理する。
③ 幹事長は、副幹事長及び幹事を指揮して会長を補佐し会務を掌る。
④ 幹事は、夫々の回期を代表し本会の運営に協力するものとする。
⑤ 会計監査は、会計を監査する。
⑥ 会計は、本会の経理一切を担当する。
⑦ 顧問及び相談役は、会長の要請により会議に出席するほか会長の諮問に応じ、
本会の発展にに寄与するための会務に協力する。
(任期)
第12条
役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を防げない。
(名誉会長)
第13条
本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は本会役員が推薦し総会の承認を得るものとする。
第4章 会計
(会 費)
第14条
本会の会計年度は会費及び寄付金をもってあてる。
1.会 費 年額3千円とし、年度始めに納入する。
2.臨時会費 その都度役員会で決定する。
3.寄付金 篤志家の寄付
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日を以って終わる。
付 則
本会則は平成14年10月13日から施行する。